遺産相続における不動産名義変更に必要な書類とは?
新着記事
- 離婚したら不動産名義変更をしたい!財産分与のやり方とは
離婚による財産分与で不動産名義変更した場合、元の名義人と新たな名義人では用意する書類が異なる。
- 不動産取引における不動産名義変更のやり方とは?
不動産取引における不動産名義変更は売主が用意する書類の方が圧倒的に多い。不動産会社のアドバイス通りに準備をするとスムーズに終わる。
遺産相続における不動産名義変更に必要な書類とは?
不動産名義変更と言ってもシチュエーションによって必要書類が大きく変わります。
例えば、離婚による財産分与で名義変更をする場合離婚協議書が必要です。
しかし、遺産相続の場合、離婚協議書は必要ありません。
今回は遺産相続で不動産名義変更をすると仮定して必要書類と取得場所の説明をします。
■遺産相続における不動産名義変更に必要な書類は5つ
・登記原因証明情報
・登記済権利証
・住所証明書
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
また、代理人に名義変更をして貰う際は委任状が必要です。
■書類の発行は市町村役場や法務局で出来る
上記5つのうち、市町村役場で手に入るものは以下の3つです。
・登記原因証明情報
・住所証明書
・印鑑証明書
また、下記の書類は法務局で発行が可能です。
・登記済権利証
・固定資産評価証明書
・委任状
全ての書類は市町村役場と法務局で揃えることが可能となっています。
さまざまな場所へ行って書類を発行する手間ありません。
■漏れがないように確認しながら準備を
遺産相続における不動産名義変更の書類は市町村役場と法務局で発行が可能です。
市町村役場であらかじめ必要書類を発行し、名義変更で法務局に訪れた際に持って行くとスムーズに進む場合もあります。
不動産名義変更で扱う書類はどれも個人情報が記載された重要な書類ばかりです。
記入の際は漏れがないように、取り扱いには十分注意しましょう。